平成30年9月5日,厚生労働省第111号として,言語聴覚士法,第42条 第1項の一部,法第22条1項の厚生労働省令で定める行為について改定がありました.

  内容は,言語聴覚士が実施できる検査のうち,厚生労働省令が定める行為として,以下の2点が追加となりました.
  ①眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く)
  ②重心動揺計検査
  それに伴い,言語聴覚士の国家試験の出題基準が(平成30年4月版)「Ⅱ 臨床医学 5.耳鼻咽喉化学 A耳科学 めまい疾患」「XⅢ 聴覚障害学 2.成人聴覚障害 B聴覚検査と評価 l平衡機能検査」
  となりました.

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