日本ディサースリア臨床研究会会則
平成20年4月5日改正
平成22年4月5日改正
平成22年12月6日改正
平成23年7月9日改正
平成25年10月31日改正
平成28年9月18日改正
平成29年8月1日改正
平成31年4月1日改正
令和元年10月27日改正
令和2年10月9日改正
令和4年5月22日改正
令和4年6月18日改正
第1条 名称
本会は日本ディサースリア臨床研究会(Japan Clinical Society of Dysarthria Research)と称する.
第2条 目的
ディサースリアの臨床にかかわる諸種の知識と技術の研鑚,資質の向上に努めることによって国内における本領域の発展に貢献することを目的とする.
第3条 事務局
本会の事務局は,〒198-0004 東京都青梅市根ヶ布1-642-1 多摩リハビリテーション学院専門学校内に置く.事務局の所在地は,本研究会の所在地と同一である.
第4条 会員種別
本会の会員は,次の六種とする.
(1)正会員は本会の趣旨に賛同する個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(2)学生会員は大学,短期大学,専門学校,大学院等に在籍している本会の趣旨に賛同する学生個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.ただし,卒業した後は,学生会員としての資格を失うため,正会員への移行手続きが必要となる.
(3)賛助会員は本会の趣旨に賛同し,本会の行う事業を賛助する個人または団体で,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(4)購読会員は本会の目的とする領域に関心を持ち,本研究会誌を購読する個人または団体で,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(5)永久会員は正会員で以下の各号すべてを満たす者であり,当人が申請することにより,永久会員と称することができる.
(a)15年以上連続して正会員であること.
(b)年度開始日に満60歳以上であること.
なお,永久会員の年会費は1,000円とする.
(6)名誉会員は正会員で以下の各号すべてを満たす者であり,理事会が提案し,承認を得ることにより,名誉会員と称することができる.
(a)15年以上連続して正会員であること.
(b)本研究会の発展にきわめて著しく貢献した実績を有すること.
なお,名誉会員の年会費は無料とする.
第5条 入会
正会員,学生会員,賛助会員,購読会員として入会しようとする者は,所定の入会申込書に必要事項を記入して総務部長宛に申し込み,入会金及び年会費を納入する.
言語聴覚士の資格の有無にかかわらず,ディサースリアの臨床・研究・教育に何らかの形で携わっており,本会の活動趣旨に賛同する者であれば,会長と総務部長の承認後に会員となることができる.入会が承認された後、本人に通知する.
第6条 入会金及び会費
正会員は入会金3,000円,学生会員は入会金2,000円ならびに年会費を納入しなければならない.また,学生会員が正会員への移行手続きを行った場合,入会金は必要としない.ただし,一旦,退会した者が再び入会する際は,再び入会金を納入しなければならない.また,賛助会員及び購読会員は入会金を必要としない.
年会費は,次の六種とする.
(1)正会員 5,000円
(2)学生会員 2,000円
(3)賛助会員 一口10,000円
(4)購読会員 5,000円
(5)永久会員 1,000円
(6)名誉会員 無料
第7条 会員の資格喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)3年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)休会期間満了時に,復会または休会継続の手続きを行わないとき
第8条 退会
退会を希望する者は,本会に届け出ることで,任意に退会することができる.ただし,退会する年度までの未納年会費を清算しなければならず,かつ既納の年会費等は返還しない.
第9条 休会および復会
特別の事情がある場合,本人の申し出により次の各号について承諾した際,休会することができる.なお,休会事由が消滅した際は,速やかに復会しなければならない.
(1)休会する年度までの未納年会費を精算しなければならず,かつ既納の年会費等は返還しない.
(2)休会期間は1年度単位とする.
(3)休会中は年会費が免除される.それに伴い,会員としての権利を停止する.
(4)休会期間満了時(3月31日)までに復会,休会継続,退会のいずれかの手続きを行う.手続きがなされない場合,会員の資格を喪失する.
(5)復会する場合,復会の届出を提出するとともに,年会費を納入しなければならない.
第10条 会長および理事
本会は,会長1名のほか,副会長及び理事を適数置く.副会長及び理事は,会長が選任し委嘱する.
第11条 理事の職務
理事は理事会を構成し,会則の定めるところにより,所属する部の業務を執行する.
(1)会長は本会を代表し,本会にかかわる職務の最終決定を行う.
(2)副会長は会長を補佐し,本会の職務を執行する.また,会長が職務を執行することが困難となったときは,職務を代行する.
(3)事務局長は会長,副会長の承認のもとに職務を執行し,本会全体の活動について管理・運営のほか,理事会の調整等を行う.
第12条 委員会
本会の事業を推進するために必要があるときは,会長の承認を得て,各部に委員会を設置することができる.委員会の運営は委員会単位で企画・実施をすることができる.また,各委員会は委員長1名のほか,委員を適数置くことができる.
第13条 審議員
執行組織により職務が健全で公正に運営されるために,審議員を適数置く.
(1)審議員は本会正会員の中から会長が任命する.
(2)審議員の任期は4年とする.ただし再任を妨げない.
第14条 理事会
理事会はすべての理事をもって構成する.
(1)理事会は会長の招集により開催する.
(2)理事会の議長は会長が行う.
(3)理事会は理事数の3分の2以上の出席により成立する.委任状提出者は出席者とみなす.
(4)理事会の決議は,出席理事の過半数をもって行う.
(5)会長が必要と認めた場合,臨時理事会を開催する.
第15条 本会の経費
本会の経費は入会金,年会費,広告費,その他の収入をもってあてる.
(1)学術集会および各種講習会における各種活動に伴う経費は独立採算とするが,本会本部会計と互助的関係性を有する.
(2)各支部における各種活動に伴う経費は,各支部の独立採算とする.
第16条 会計年度予算および決算
本会の会計年度は4月1日より次年の3月31日までとする.
第17条 互助関係
本会と日本海医療福祉研究施設は,互助的関係性を有する.
第18条 会則の変更
本会則の改正は,理事会の議決を経なければならない.
第19条 個人情報の保護
本会は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする.
第20条 設立年月日
本会の設立年月日は,平成14年12月1日とする.
附則
本会則は,平成 18 年 6 月 1 日から施行する.
附則
本会則は,平成 20 年 4 月 5 日から施行する.
附則
本会則は,平成 22 年 4 月 5 日から施行する.
附則
本会則は,平成 22 年 12 月 6 日から施行する.
附則
本会則は,平成 23 年 7 月 9 日から施行する.
附則
本会則は,平成 25 年 10 月 31 日から施行する.
附則
本会則は,平成 28 年 9 月 18 日から施行する.
附則
本会則は,平成29年8月1日から施行する.
附則
本会則は,平成31年4月1日から施行する.
附則
本会則は,令和元年10月27日から施行する.
附則
本会則は,令和2年10月9日から施行する.
附則
本会則は,令和4年5月22日から施行する.
附則
本会則は,令和4年6月18日から施行する.