平成20年7月4日付けで,厚生労働省医薬食品局より「えん下困難者用食品許可基準」が報告されました.
今回の許可基準で,嚥下障害患者に提供される食品は,硬さ,凝集性,付着性から,基準Ⅰ~基準Ⅲの3段階に分類されました.
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0704-8.html
詳しい議事録については,以下で見ることができます.
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#iyaku

えん下困難者用食品食品許可基準.pdf (PDFファイル)

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