言語聴覚士免許の発効と保険算定の開始について
1)施設基準に変更のない場合:
免許申請手続きの終了後に医療研修推進財団から送られてくる「登録済証明書」に記載さ
れた「登録年月日」から
2)施設基準に変更のある場合:
新言語聴覚士の登録により施設基準の新設・変更が生じる場合は「登録済証明書」受領後、
所属施設から社会保険事務局に施設基準の新設・変更の届け出が必要です。
4月中に届け出れば「5月1日から新基準で」の算定が可能となります。
合格発表が遅かった一昨年・昨年や免許申請手続きが異なる理学療法士・作業療法士とは細
部が異なりますので、十分にご注意下さい。
| 試験日:平成18年2月18日(土) | ||||||||||||
| 発 表:平成18年3月31日(金)午後2時 | ||||||||||||
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